宅地建物取引士 埼玉県 法定講習会センター
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空席状況
上記の講習日程・会場でよろしければ、以下の申し込みフォームに必要事項を記入のうえ事務局まで受講のお申し込みをご連絡ください。
埼玉県外の方が埼玉県の法定講習会センターで受講する場合、受講経費が異なるほか、登録地において他県受講の承認申請が必要となります。まずは登録地で他県受講についてお申込みの流れをご確認の上、他県受講の承認を受けてください。
上記をご確認の上、他県受講許可が下り埼玉県で法定講習会を受講したいという方は、引き続き以下のフォームより受講申込を進めてください。
「宅地建物取引士試験」に合格してから1年以内の方は、法定講習会を受講する必要がありません。講習会を受講することなく宅建士証の交付を受けることができます。
以上の条件に当てはまる方のみ、法定講習会の受講をお申し込みください。
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新しい宅建士証は、お手元の古い宅建士証と引き換えとなります。講習会当日必ずご持参ください。お忘れになった場合は講習会当日に交付できませんのでご注意ください。
宅地建物取引士証を紛失してしまった場合、法定講習会の受講時や有効期間が満了した際に紛失届が必要になります。届出に関する詳細は、埼玉県庁ホームページの「埼玉県/宅地建物取引士証の紛失届について」をご覧ください。
埼玉県/宅地建物取引士証の紛失届について
住所・氏名・本籍・勤務地に変更があったときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければなりません。該当される方は、早急に、埼玉県庁ホームページの『宅地建物取引士資格登録簿の変更登録申請について』をご覧の上、変更登録申請の手続きをしてください。この手続きがございませんと、変更した内容の宅建士証を作ることができません。
特定商取引法に基づく表記とプライバシーポリシーをご確認・ご同意の上、入力内容にも誤りがないかよく確認してください。問題がなければ「次へ進む」ボタンで次の画面へとお進みください。