宅地建物取引士 埼玉県 法定講習会センター
MENU
宅建士証について
宅地建物取引士証の有効期間が満了した場合、以降は宅地建物取引士としての仕事に従事できません。 ただし、宅地建物取引士の登録自体が無効となることはないため、再度 法定講習会をご受講していただければ、新たな宅建士証を交付することができます。